要綱によると、長期の雇用契約を結ぶ「常用型」を除いて製造業派遣は禁止。仕事がある時だけ雇用する「登録型」も、通訳・秘書などの専門業務を除いて禁止する。
改正法の施行は公布から6カ月以内。ただ、製造業派遣と登録型派遣の禁止は労働者への影響が大きいため3年以内とし、登録型の一部業務は禁止をさらに2年猶予し、最長5年後とした。
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